愛知県豊橋市に拠点を構える「山内社会保険労務士事務所」では、社会保険労務士として障害年金の受給するためのサポートを行っております。
今回は、障害年金の基礎知識についてご紹介いたします。
〇障害年金の制度概要
障害年金は、公的年金制度の一部であり、病気やけがで生活や就労が制限される人に支給される所得保障です。国民年金の被保険者には「障害基礎年金」、厚生年金の被保険者には「障害厚生年金」があり、加入状況によって受給内容が異なります。
〇支給要件受給には大きく3つの要件があります。
(1)初診日要件:障害の原因となる病気やけがで初めて医師の診察を受けた日に年金加入していたこと。
(2)保険料納付要件:初診日の前日時点で一定の保険料を納めていること。
(3)障害認定日要件:初診日から1年6か月経過した時点で定められた障害等級に該当していることです。
〇障害等級と内容
障害の程度に応じて1級・2級(基礎年金の場合)、1級~3級(厚生年金の場合)に区分されます。1級は日常生活に常時介助が必要な状態、2級は日常生活に著しい制限がある状態、3級は就労に制限がある状態を目安とします。
〇受給金額の目安
障害基礎年金は定額で、1級は2級の1.25倍となります。障害厚生年金は報酬比例部分が加算され、配偶者や子がいる場合は加算も付きます。