こんにちは!
愛知県豊橋市にある「山内社会保険労務士事務所」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。
当事務所は「障害年金」のご相談を無料でお受けしております。
どんな小さなお悩みでもお気軽にお問い合わせ下さい。
労災保険の適用には、業務災害と通勤災害の2つがあるのですが
精神障害も労災として2011年に厚生労働省により、認定基準が定められており
労災認定を受けるには、次のような基準がポイントとなります。
ストレス労災認定の条件は以下の通りです
1,発症前おおむね6ヶ月以内に仕事による強いストレスを受けたこと
2,うつ病やストレス反応など労災認定の対象となる精神疾患と診断されたこと
3,業務以外のストレスや個体側要因により発病したとは認められないこと
長時間労働やセクハラ・パワハラなど、仕事のストレスで
うつ病や適応障害などの精神的な病気になった場合
労災保険によって治療費や仕事を休んだことによる収入減を
補償してもらえるケースがあります。
受給までの流れ、発生する費用など直接面談の上
しっかりと解決策を見つけ出し、ご意向に沿った最適なサービスをご提案致します。
1,発症前おおむね6ヶ月以内に仕事による強いストレスを受けたこと
2,うつ病やストレス反応など労災認定の対象となる精神疾患と診断されたこと
3,業務以外のストレスや個体側要因により発病したとは認められないこと
長時間労働やセクハラ・パワハラなど、仕事のストレスで
うつ病や適応障害などの精神的な病気になった場合
労災保険によって治療費や仕事を休んだことによる収入減を
補償してもらえるケースがあります。
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しっかりと解決策を見つけ出し、ご意向に沿った最適なサービスをご提案致します。
秘密厳守の観点から完全予約制・完全個別とさせて頂いておりますので
相談することに不安を感じていらっしゃった方も
安心してお問合わせ頂ければと思います。
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