愛知県豊橋市に拠点を構える「山内社会保険労務士事務所」では、社会保険労務士として障害年金の受給するためのサポートを行っております。

今回は、障害年金の手続きの流れについてご紹介いたします。

〇初診日の確認と証明の取得

障害年金の申請において最も重要なのが「初診日」の特定です。障害の原因となった病気やけがで初めて医療機関を受診した日を証明する必要があり、受診状況等証明書を医療機関から取得します。これがないと申請ができない場合が多いため、早めに準備することが大切です。

〇必要書類の準備と診断書の取得

次に、年金請求に必要な各種書類(年金請求書、病歴・就労状況等申立書、戸籍謄本や住民票など)を揃えます。中でも重要なのが医師に作成してもらう「診断書」です。診断書は障害の種類や程度に応じて書式が異なるため、年金事務所や医師に確認の上で正しく依頼する必要があります。

〇申請と審査、支給決定

準備した書類を年金事務所または市区町村役場に提出します。その後、日本年金機構で審査が行われ、障害の等級(1級・2級・3級)や支給の可否が決定されます。審査には数か月かかる場合もありますが、認定されれば年金が支給されます。不支給や等級に不服がある場合は、不服申立てを行うことも可能です。

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