
「うつ病でも障害年金はもらえるの?」というご相談は非常に多く寄せられます。
結論から言えば、症状の程度や日常生活・就労への影響によっては受給の可能性があります。重要なのは、診断名だけでなく生活にどの程度支障が出ているかです。
まず誤解されやすいのが、障害者手帳との関係です。障害年金と障害者手帳は別の制度であり、手帳を持っていなくても障害年金を受給できる場合がありますが、手帳の等級や内容が参考資料になることもあるため、状況に応じた整理が大切です。
次に重要なのが、病歴・就労状況等申立書です。
この書類は、初診から現在までの症状の経過、日常生活で困っていること、仕事への影響などを具体的に記載します。単に「つらい」「働けない」と書くだけでなく、買い物に一人で行けない、身だしなみが整えられない、遅刻や欠勤が続いているなど、客観的に伝わる内容に落とし込むことがポイントとなります。
うつ病は外見から分かりにくいため、書類の内容が結果を大きく左右するため、専門家のサポートを受けながら丁寧に準備することで、実態に即した申請につなげることができます。
うつ病で生活に支障が出ているという方は、いつでも気軽にご相談ください。
